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自己破産についての勘違い 

『自己破産』と聞くと、人生終りだ・・・。というイメージを持つ人が多いと思います。

でも、そのイメージは間違った知識によるものが多いことも事実です。

自己破産について、素人間でまことしやかに語られる事は、
かなりの確立において、間違っていることが多いです。


では、何が正しくて何が間違ってるのでしょうか?

まず代表的な勘違いから

□破産宣告と免責。
  破産宣告というのは、破産申立があった人に対し、裁判所が審理し
  実際に支払うことが不可能であると認められたことをいいます。
  この時点では、借金がなくなるわけではありません。

  破産宣告を受けた人が実際に裁判所から借金を払う責任を免除される
  のが『免責』です。
  この免責を受けると、それまでの債務が0になるわけです。

□自己破産すると戸籍や住民票に載る?
  これはうそです。
  破産宣告があった際に、市町村の破産者名簿に載ることはありますが、
  閲覧は出来ませんし、免責が出れば抹消されます。

□会社をくびになる?
  これもありません。
  そもそも会社は知る機会がありませんし、
  破産を理由にくびには出来ません。

□破産すると就けない職業がある
  これもうそです。
  確かに破産宣告を受けると、弁護士、公認会計士、司法書士、
  税理士などは業務停止(資格停止)になりますが、
  免責を受ければ、復権しますので業務再開できます。

□財産はすべて手放さなくてはならない。
  マイホームや車などは手放すことになりますが、
  生活に必要なもの(パソコンやテレビなども含む)は処分されません。
  総額で99万円以下だったら、手放さずに済みます。

□旅行できなくなる
  これは、破産する際に財産をたくさん持ってる人の場合です。
  破産管財人がついて、債権者に財産をわける必要がある事件のみ
  自由に旅行できなくなりますが、免責を受けるまでの間です。
  めぼしい財産がない場合は、あまり関係ありません。
  が。
  実際はいつ裁判所から呼び出されるかわからないので、
  長期の旅行はむりです。

□選挙権がなくなる。
  なくなりません。

□官報に載る  
  官報見たことありますか?
  普通の人はみません。


ほかにも勘違いや間違った知識があると思いますが、
実際に破産をしてみると、「え?これで終り?」というような印象を
持つみたいですよ。


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